過払い金返還訴訟しちゃうぞ♪ 【債務整理ガイドBOOK】
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のおかげで、生活にややゆとりが出てきた、管理人ゼロです。
債務整理用語集で詳しく解説していますが、ひとつの目安として、あなたが5年以上、サラ金(しつこいですが、大手も含めます)からの借金の返済をしている場合、実はとっくに支払いが済んでいて、逆に払い過ぎていることがあります。
⇒ 引き直し計算、過払い <債務整理用語集>
払い過ぎているんですから、当然、返してもらわにゃ困ります。(´ヘ`;)
でも、あなた(私)が真正面から業者に直接、「払い過ぎたお金返して!」と言ったところで、ヤツらもプロですから、そう簡単には応じてくれるはずがありません。
こちらもしっかりと戦略を持っていきましょう!
ファイトーー!( ゚ロ゚)乂(゚ロ゚ )イッパーーツ!!
おおまかな順番はこんな感じです。
- 取引履歴の開示を求める。
「今までの取引内容をすべて確認したい」とこちら側としては、ごく当たり前の要求をします。ただ、この要求に応じることは、業者にとってほとんど「即負け」を意味するので、なかなか素直に応じてはくれません。
そこで応じない場合の戦い方として、まずは内容証明というものを使って、取引履歴の開示を請求します。内容証明郵便とは・・・
『どんな内容の手紙を』
『いつ相手に出したか』
ということを.郵便局で証明してくれるものです。 「なんだそれだけか」とお思いになるかもしれませんが、これがかなり重要!
普通郵便の場合、相手方に郵便が届いていたとしても、相手に「そんな郵便を受け取った覚えは無い」と言われると、それ以上追求できないんです。また、きちんと届いても、それが勝手に書き直されてしまったりします。
そこで、郵便局という公共性の高い機関が手紙の内容と出した日を証明してくれる郵便、それが内容証明郵便です。 さて、そんな内容証明郵便を送っても、応じない場合には、財務局に行政指導の要請を申し立てます。「あそこが取引内容を教えてくれないんだけど」とチクッてやります。 - 開示されたら利息制限法の所定の利率に引き直し計算をする。
訴訟に至る前に取引履歴の開示がなされた場合、次は速やかに利息制限法の所定の利率に従って、再計算(=引き直し計算)を行う必要があります。
ゼロ一押しのサイト『過払い請求を自分でやってみよう♪』の引き直し計算例がとても分かりやすいので、実際に計算をしてみたい人は必見ですよ☆ - 算出された過払い額について請求を行なう。
さて、過払い額が分かったら、内容証明で過払い請求をしましょう。
繰り返しになりますが、なぜ内容証明というものを使うのかというと、請求したという証拠を残すためです。また、過払い請求をするんだ、というはっきりとした意思表示になります。
そして実際、内容証明を出すと、多くの場合、担当者から電話が掛かってくると思います。そこでいよいよ!過払い請求の額などについての交渉が始まります。ビビらず、妥協なく、納得のいくまで交渉しましょう!
"(,,゚Д゚) ガンガレ!"
しかし、この交渉の段階で話がまとまる事はあまりないみたいです。特に過払い金額が少ない場合、弁護士などに依頼すると赤字になるというのはサラ金側もよく知っていますから、最終的には泣き寝入りするだろうとタカをくくっています。
ヽ(`Д´)ノコノヤロー
交渉でまとまらない場合は、やはり訴訟を起こすしかありません。 - 応じない場合、訴訟しちゃうぞ♪
訴訟と言ってもビビる必要はありません。「訴状」と、取引履歴が手元にすべてない場合は「文書提出命令申立書」を裁判所に提出するだけです。
具体的な訴状の書き方 ⇒ 『過払い請求を自分でやってみよう♪』
え?法廷で難しい論戦をしなくちゃいけないでしょ?
と思うかもしれませんが、多くの業者は訴状が出された段階で「和解しませんか?」と提案してくるそうです。あなたがその和解案に納得できるなら、応じてもいいでしょうし、とことん戦うのもアリだと思いますよ☆
妥協せずに判決を得ようとする場合でも、現状、サラ金側には法的な反論の余地はほとんどありません。相手の主張に対して、ひとつひとつ答えて行けばいいだけです。難しいことは言ってきません。単なる時間稼きでしょう。
しかもですね!テレビなどで見る裁判とは違って、お互い法廷で主張し合うのではなく、準備書面という書面でのやり取りになるそうです。
じっくり文面を読んで、じっくり「お返事」を書けば良いだけです。難しいことはありません。書き方がわからない場合などは、裁判所で教えてくれます。
それでも取引履歴を出さない場合は、何度でも行政指導の要請を申し立てるか、訴訟を起しちゃいます♪訴訟なんて言うと腰が引けてしまいますが、たいしたもんじゃないので、ガンガン攻めましょう!訴訟については、あとで触れます。
どうですか?
以上は、基本的に自分で過払い請求をする場合を想定したものですが、もちろん弁護士・司法書士に依頼してもいいわけです。その際は、着手金のほか、過払い金の1割が報酬の相場みたいですね。


