任意整理の具体的な流れ 【債務整理ガイドBOOK】
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ちょっと長くなりますが、任意整理という債務整理の方法について、具体的な流れに触れないわけにはいきませんので、お話させていただきます。
さーっと読んで下さいね。何となく頭に入れて、任意整理の体験談を読むとイイかもしれません。
それでは・・・ ( ・∀・)イ レッツゴー!
任意整理全体の流れ
債務整理の一つの方法である任意整理は、(1)介入通知、(2)取引経過の開示、(3)利息制限法に基づく引き直し計算、(4)和解案の提示、(5)和解成立、(6)返済開始という流れで行われます。
介入通知
弁護士・司法書士はあなたから依頼を受けると、あなたにお金を貸している会社に対して、
「○○さんの債務整理は、私が引き受けました。これからは、本人に直接取立てしないでね!また、○○さんにお金を貸したことがあるのならば、一番はじめにお金を貸したときから、最後にお金を貸したり、返してもらった日までの全部の取引経過を出してくださいね。」
という内容の書類を送ります。
これを、一般に介入通知とよんでいます。
そして、介入通知によって、貸主側はそれ以降、あなたに対する直接の取立てができなくなります。 あなたに直接会いに行くことはもちろん、電話もかけてはいけなくなるのです。
このように、私達は弁護士・司法書士に債務整理を依頼すると厳しい取立てから解放され、日常の生活が送れるようになるのです!
これって、スゴク大きいですよね☆
取引経過の開示 および 引き直し計算
弁護士・司法書士はあなたから依頼を受けると貸主に対して介入通知を送ります。そして、あなたとの間の全ての取引履歴を公開するよう要求します。
このようにして提出された取引履歴に、あなたとの間の全ての取引履歴が記載されていれば、これについて利息制限法に基づく引き直し計算を行います。
大抵の消費者金融(サラ金)は、利息制限法の制限利率よりも高い利率でお金を貸しているので、利息制限法に基づく引き直し計算をすることによって、多くの場合、借金の額が減ります。場合によっては、過払いになっていることが分かる場合もあります。
↑これはちと小難しいのですが、下記の記事で解説してみたので、参考にしてみてください。
・出資法、利息制限法、みなし弁済、グレーゾーン <債務整理用語集>
・引き直し計算、過払い <債務整理用語集>
和解案の提示
利息制限法に基づく引き直し計算をして、債務(借金)額を確定したら、それに基づいて和解案を作成します。和解案では、貸主が主張している金額ではなく、引き直し計算した後の残額を分割して支払うことにします。
この分割支払の期間は3年が目安らしいです。ということは逆に、それ以上かかるようなら、自己破産や個人再生を勧められるってことになりますね・・・。
ちなみに和解案では、今までの遅延損害金や将来の利息もカットした金額にします。また、過払いになっていれば、過払金の返還請求をします 。
ここは超重要ポイントですね!利息がカットされるってことは、確実に元本が減っていくことになりますから、減額と相まって、完済が確実に早まるんです☆
和解成立
和解案を提示し、その案に貸し主が同意してくれれば、和解が成立します。そうすると、あなたは和解案に基づいて返済を開始することになります。
しかし、中には、和解案に同意しない業者もいます。例えば、和解案の合計返済金額が少なすぎる、返済期間を短くしてほしい、1回あたりの返済金額を上げてほしいなどの主張をしてきたりすることがあります。
そのような場合、弁護士・司法書士は、再度和解案を検討して、承諾してくれないか、と交渉することになります。
以上が任意整理のおおまかな流れになります。
これを踏まえたうえで、具体的な任意整理の体験談を読むと、さらにイメージしやすいと思いますよ☆
任意整理って、自分でもできるの?
【任意整理の基本】でお話した通り、この債務整理の方法は、基本的に、お金を貸した側と借りた側の話し合いにすぎませんから、当然、弁護士や司法書士に代理を依頼しなくても構いません。
ただ・・・あまりお勧めはできませんね・・・。
こちらがいくら利息制限法の話しを持ち出したりして、正論を主張したところで、貸主側が、「どうも、すいませんでした。では、あなたの借金をマトモに計算しなおしましょう。」なんて、簡単に応じると思いますか?
・・・ありえないですよね。
そんな優良な業者なら、初めからグレーゾーンなんて法律の隙間を利用した商売なんてしないはずですから。
相手はそうとうに手強いと思って間違いないでしょう。しかも、借り入れ先がいくつもあるってことになると・・・そのひとつひとつと、任意整理の交渉をするのは、とてもじゃないけど、ムリです。
時間的にも精神的にも肉体的にも、あまりにキツイと思います。
悪質な業者であれば、あなたが任意整理に自ら乗り出した途端、法律違反ギリギリの取り立てをしてくるかもしれません。
というわけで、
やはり任意整理の場合、専門家の仲介が無難だと、ゼロは思います。
参考までに・・・
簡易裁判所の調停委員が間に入る、特定調停という債務整理の方法ならば、自分でやることもできるようです。最近注目されてきています。
⇒ 特定調停連絡協議会
実際にご自分で特定調停を行って、弁護士や司法書士に代理を依頼することなく、債務整理を成し遂げた人の話しも参考にしてみて下さい。
和田善博さん
細谷地真広さん
任意整理をすることで、日常生活に何か影響は?
任意整理をすると、金融機関の信用情報(俗にいうブラック・リスト)に登録されてしまいますので、5〜7年間はローンを組んだり、クレジットカードを作ったりすることは難しくなります。
でも・・・・日常生活には影響ないですよね?
会社を辞める必要はないですし、
引越しや旅行も自由ですし、
家族・親戚にも迷惑はかかりません。
子供の進学・就職・結婚にも影響はありません。
住民票や戸籍に任意整理のことが記載されることもありません。
ただ、ひとつだけ注意したいのは、保証人のことです。
あなたが任意整理をしても、保証人が何らかの債務整理を行っていない場合、貸主は当然、保証人に支払いの請求をしてしまいます。
ですから、保証人とはよく相談して、一緒に任意整理をした方がいいでしょう。
任意整理ができない場合って、あるの?
はい。任意整理できない場合があります。
ひとつは、あなたの債務(借金)があまりに大きい場合です。
利息制限法に基づいたマトモな計算(引き直し計算といいます)によって、あなたが今後返すべき金額が分かりますが、それを3年以内に払えるかどうかが、基準とされるようです。
それを超えてしまう場合は、自己破産や個人再生といった、債務整理の方法を取ることになります。(破産と言っても、ビビる必要はないですからね。)
もうひとつは、貸主が任意整理に応じない場合です。
あなたに代理を依頼された弁護士・司法書士が、引き直し計算に基づいて、「このくらいを、このくらいの期間で返していきますよ」と提案(和解案)するわけですが、それに同意してもらわないことには、話しが進まないのです。
和解が成立しない場合は、その他の債務整理の方法を取る他なくなります。
しかし、実際は、多くの貸主が和解に応じるそうです。あなた(私)に自己破産でもされて、お金を1円も回収できなくなるくらいなら、少しでも返してもらった方が良いに決まってますもんね。
弁護士・司法書士に依頼すると、高いんじゃ・・・?
メリット面から見ると、任意整理という債務整理の方法にあっては、弁護士や司法書士の力が必要だと、ゼロは思います。
反対にデメリットがあるとしたら、弁護士・司法書士への報酬でしょう。
専門家を雇うわけですから、タダというわけにもいきません。
でも、きっと皆さんが思うほどには、高額ではないと思います。
東京にある3つの弁護士会のクレジット・サラ金法律相談センターの任意整理の報酬基準は、こんな感じです。(あくまで目安です)
業者数1社につき、着手金2万円、報酬2万円、最低額5万円
債務減額ないし現金返還を受けた受けた場合・・・その1割
<例>業者数13社の場合・・・着手金26万円、報酬26万円
どうですか?
・・・高いですね、やっぱり(苦笑)
でも、単純にこの支払う報酬の総額だけで判断するべきではないと、ゼロは思います。
任意整理をすることで、どれだけ返済が軽くなるのか。
(3年以上、返済を続けている場合、かなり軽くなるそうですよ☆)
そして、その返済と、弁護士・司法書士への報酬の支払い(分割が可能な事務所が多い)をあわせて、月々の支払い総額はいくらになるのか、期間はどのくらいかかるのか。
そこまで、総合的に考えないと意味がないですよね。
単純に上記の報酬基準だけ見ると、高い気がしますけど、実際に任意整理してみたら、報酬の支払いを含めても、やっぱり返済がラクになる場合が多いと思います。
・・・っていうか、今より楽にならないなら、弁護士・司法書士もあなたに任意整理は勧めないですよ!
もし、報酬ほしさに任意整理を勧めても、依頼人(あなた)が余計にキツクなって、お金を払えなくなったら、弁護士・司法書士も損してしまうわけですから。
(中には、悪い弁護士・司法書士もいるそうなので、注意が必要です。詳しくは【弁護士・司法書士のQ&A】を読んで下さい。)
・・・でも、いきなり弁護士・司法書士の事務所に行くのは、ちょっと抵抗ありますよね。
そこでお勧めなのが、各都道府県の弁護士会が行っている法律相談です。
30分5000円が相場みたいです。
自分の債務(借金)の状態をしっかり押さえてから、相談するといいでしょう。金額や取引期間などをまとめた一覧表などを作っておくと、話しがスムーズに進むと思います。
ちなみに、随所で触れていますが、最近では債務整理を自分で行う人が増えてきています。
その方々は特定調停という債務整理の方法を利用しています。
この場合は、当然、弁護士や司法書士への報酬は発生しません。詳しくは【自分でやる!債務整理】をご覧ください☆
任意整理を弁護士・司法書士に依頼するメリットは?
任意整理を弁護士や司法書士に依頼すると、あなたがすることは、2つだけです↓ 楽ちん☆
- 弁護士・司法書士に債務(借金)の状況を包み隠さず、正直に、なるべく詳しく伝えること。その際は、契約書・振込明細・カードなどの資料をできるだけ用意する。
- 弁護士・司法書士が取りまとめた和解案に従って、お金を返済していくこと。
そして、代理を依頼することで得られるメリット、これがかなり魅力的です☆
- 取り立てが止まります。
あなたから依頼を受けた弁護士・司法書士は貸主に「今後のことはすべて私が引き受けたから、本人に取り立てしないでね」という手紙みたいなものを送ります。これを介入通知といいます。
これがけっこう強力です!
以後、貸主側はあなたに直接会いに来ることはもちろん、電話もできないし、郵便を送ることさえできなくなるんです。
貸金業規制法や金融庁の事務ガイドラインでそういうルールになっているんですって!
スゴイ威力だ・・・。
- 借金(債務)が減ります。場合によっては、お金が戻ってきます!
あなたから任意整理を依頼された弁護士・司法書士は、多くの業者が違反している利息制限法に基づいて、あなたの借金について計算をしなおします。そして・・・
「マトモに計算すると、○○さん(あなた)は月々△△円返していけば、いいはずなんですけど?」
ってな感じで、貸主と話し合いをします。この話し合いがまとまれば、あなたはその条件で、月々の返済をしていけばいいことになります。
もちろん、その計算のしなおし結果、実はもうとっくに返し終わってたよ!ってこともあるわけで、その場合は当然、お金が戻ってくるわけです。


