提携弁護士・司法書士 【債務整理ガイドBOOK】
ふさふさはこの『債務整理ガイドBOOK』の中で、特定調停や自己破産を自力で行うことをオススメしていますが、やはり弁護士・司法書士も大切なパートナーです。
しかしこの、世知辛い世の中。どこにでも悪い奴らっているもんです。読売新聞の特集でこんな記事がありました。
「複数の借入先を一本化してあげる」などを持ちかけて、多重債務者から法外な手数料をだまし取る「整理屋」と提携し、債務者を食い物にするのが「提携司法書士」だ。
悪徳法律家としては、これまで「提携弁護士」が社会問題化している。整理屋が弁護士事務所に事務員として潜り込む。提携する弁護士は、いわば客寄せの“看板”だ。
「名義貸し料」として月50万―200万円を受け取るだけで、債務者とは面談もせず、整理屋に一切を任せる。弁護士資格のない整理屋は、いい加減な債務整理をして、債務者から法外な手数料を貪り取るというものだ。
提携弁護士は東京を中心に全国で120人以上いるといわれ、弁護士法で禁止されている「非弁提携行為」で、弁護士会からの退会命令などの処分を受ける弁護士が後を絶たない。
こうした整理屋との提携システムが、そっくりそのまま司法書士にも伝播しつつあるというのだ。日本司法書士会連合会の山本一宏・常任理事が嘆く。
「まだ出始めたばかりで、懲戒処分を受けた司法書士はいませんが、整理屋に名義を貸して提携している疑いがある司法書士が、分かっているだけで東京に3人、全国で10人ほどいます。全国に50ある各司法書士会を通じ、提携をしないように呼びかけているところですが」
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