任意整理ができない場合って、あるの?
はい。任意整理できない場合があります。
ひとつは、あなたの債務(借金)があまりに大きい場合です。
利息制限法に基づいたマトモな計算(引き直し計算といいます)によって、あなたが今後返すべき金額が分かりますが、それを3年以内に払えるかどうかが、基準とされるようです。
それを超えてしまう場合は、自己破産や個人再生といった、債務整理の方法を取ることになります。(破産と言っても、ビビる必要はないですからね。)
もうひとつは、貸主が任意整理に応じない場合です。
あなたに代理を依頼された弁護士・司法書士が、引き直し計算に基づいて、「このくらいを、このくらいの期間で返していきますよ」と提案(和解案)するわけですが、それに同意してもらわないことには、話しが進まないのです。
和解が成立しない場合は、その他の債務整理の方法を取る他なくなります。
しかし、実際は、多くの貸主が和解に応じるそうです。あなた(私)に自己破産でもされて、お金を1円も回収できなくなるくらいなら、少しでも返してもらった方が良いに決まってますもんね。


